帰島に係る各支援制度の期限について
 現在実施している帰島に係る国、都および村の支援制度には、申請期限があります。各制度の申請期限は次の通りです。


「被災者生活再建支援金」(国の支援)
支援内容: @引っ越し経費 
A被災住宅解体・撤去・整地費など 
B家賃・一時的使用料など
なお、@の引っ越し経費については、平成19年1月31日まで
に帰島した世帯が対象です。

@について
 帰島期限:平成19年1月31日まで
 申請期限:平成19年2月28日まで
Aについて
 申請期限:平成20年2月28日まで
Bについて
 申請期限:平成19年2月28日まで


東京都「三宅島災害被災者帰島生活再建支援金」(都の支援)
支援内容:被災住宅の修繕など
 帰島期限:平成19年3月31日まで
 申請期限:平成19年3月31日まで


「高濃度地区内における被災住宅劣化保全支援金」(村の支援)
支援内容:高濃度地区内被災住宅の修繕
 帰島期限:平成19年3月31日まで
 申請期限:平成19年3月31日まで


「高濃度地区における被災住宅等の解体撤去」(村の支援)
 支援内容:高濃度地区内住宅などの解体撤去
 申請期限:平成18年11月30日まで


「災害援護資金貸し付け」(国・都の支援)
 申請内容:被災世帯に対する生活資金の貸し付け
 申請期限:平成19年3月31日まで



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