まず下記のふるさとネットの規約をお読みください
| 規 約 | |
(名称) | |
| 第1条 | 本会は、三宅島ふるさと再生ネットワーク(略称;ふるさとネット)と称する。 |
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(目的と活動) | |
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第2条
(構成員と運営) |
本会は、帰りたくても帰れない在京者の帰島条件改善、情報提供、訪問活動及び帰島を断念した在京者の生活再建のための交流と支援を行う。 A被災者島民の生活再建、要望実現。三宅島産業などの再生・復興のために島民、三宅島出身者、ボランティアまどの支援者と連携して諸活動を行う。 B三宅島の噴火・火山ガスの災害状況と生活再建、再生・振興の取り組みなどを全国に発信して社会的関心を高め支援の輪を広げる諸活動を行う。 |
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第3条 @本会の構成員は、目的に賛同する人をもって「協力会員」とする。 A運営は、協力会員総会を原則年1回開催し活動、予算・決算など協議、決定する。 B世話人会議、事務局会議、訪問活動部会など随時開催する。 C総会、諸会議の開催方法は、その都度役員会議、世話人会議で決める。 D監査は、会計、活動を監査し総会に報告する。 (本部と事務局) | |
| 第4条 |
本会は、本部と事務局を置く。 あすなろ福祉会内(あすなろ保育園)電話・FAX 03−3963−5697 |
| (役員と世話人) | |
| 第5条 |
本会は世話人会と役員を設ける。 |
| (選任と任期) | |
| 第6条 |
@世話人は推薦により選ばれる。 A世話人会は役員を選任し、協力会員総会に報告する。 B世話人と役員の任期は、2年とし再任は妨げない。 |
| 付則 |
この規則の改廃は、世話人会において決める。 2、平成20年4月6日一部改正
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| 在京・三宅島噴火被災者連絡会(在京三宅島会)規約 | |
| (名称) | |
| 第1条 | この会の名称は、在京・三宅島噴火被災者連絡会(略称:在京三宅島会)と称します。 |
| (目的) | |
| 第2条 | 会は2000年三宅島噴火・火山ガス等の災害により帰島できない島民、帰島を見合わせている島民、帰島をしない島民等の被災者の課題や問題に対処するための活動を行います。 |
| (活動の目的) | |
| 第3条 | 会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行います。 (1)非帰島島民・島民および支援者とのふれあい交流活動 (2)情報の提供 (3)被災者間の互助活動 (4)意見等の集約と関係機関への要望・協議 (5)各地被災者経験地および学識経験者との交流 (6)その他上記の目的を達成するために必要な活動 |
| (組織体制) | |
| 第4条 | 会の構成は、すべての三宅島非帰島島民および帰島島民有志とします。 2、会の中に「連絡委員会」をおきます。 3、会の中に「協力委員」をおきます。 4、会の中に地域ごとに「班」をおくことが出来ます。 |
| (連絡委員会) | |
| 第5条 | 会の円滑な運営を行うために各種連絡と協議を行います。 2、連絡委員会の互選により、代表1名、副代表若干名、および会計を選任します。 3、代表は会を統轄します。 4、副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行します。 5、事務局長は代表が指名します。事務局長を補佐するために事務局をおきます。 6、協力委員の依頼と会議・行事参加要請 7、その他会の運営についての活動 |
| 第6条 | 役員の任期は2年とし、再任することが出来ます。 |
| (協力委員) | |
| 第7条 | 協力委員は、島内外の支援者、団体等により構成し、会の活動、情報提供、諸会 議・行事の参加、助言等を行います。 |
| (会計) | |
| 第8条 | 会の運営経費は寄付金により行います。 |
| 第9条 | 会計年度は、毎年4月1日から3月1日とします。 |
| 第10条 | 連絡委員会に諮り、監査を2名任命します。 |
| (付則) | 1、この規約は平成17年11月20日より施行します。 2、事務局は、〒173−0005 東京都板橋区仲宿25−6 あすなろ保育園内「在京三宅島会」とします。 電話・FAX 03(3963)5697 携帯電話 090−4922−0798 佐藤 |
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